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社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いとは?わかりやすく解説

「社労士に相談したいけど、一般の社労士と特定社労士は何が違うの?」と疑問をお持ちの方へ。2つの違いを整理します。

社会保険労務士とは

国家資格を持つ、労働・社会保険分野の専門家です。

主な業務は3つ。

・手続き代行:雇用保険・社会保険の加入、給与計算、労働保険年度更新など

・書類作成補佐:労使間の各種書類サポート

・コンサルティング:就業規則作成・改定、労務管理、人事制度設計

企業と従業員の「働く環境」を支える専門家です。

特定社会保険労務士とは

通常の社労士業務に加え、個別労働紛争のADR代理業務が認められています。

2007年の社会保険労務士法改正で創設されました。取得には一般の社労士登録後、厚生労働大臣指定の特別研修修了と附記試験合格が必要です。年数や経験だけでは得られない、専門性の高い資格です。

2つの違い早わかり表

業務内容 社会保険労務士 特定社会保険労務士
労働・社会保険手続き代行
就業規則・規程の作成
労務相談・コンサルティング
個別労働紛争のADR代理 ×
都道府県労働委員会あっせん代理 ×
取得要件 国家試験合格・登録 左記+特別研修・附記試験

ADRとは何か

ADRとは、裁判所を使わず第三者が仲介して労使間トラブルを解決する手続きです。

解雇・残業代未払い・パワーハラスメントなどのトラブルで、裁判より迅速かつ低コスト。特定社労士はこの場で当事者の代理人として交渉・和解・合意形成を担います。

なお、単独代理できる紛争目的価額の上限は120万円(労働局の場合を除く。)を超える場合は弁護士との共同受任になります。

特定社労士に相談するメリット

・日常の労務管理からトラブル解決まで一貫対応できます。

・顧問として状況を把握している場合には早期発見・予防が可能となります。

・裁判に発展する前に穏便・迅速な解決が期待できまます。

「日頃のサポート」と、「いざという時の代理」を同じ専門家が担える点が最大の強みです。

当事務所について

特定社会保険労務士として、労使間トラブルの予防・解決から日々の労務管理・就業規則整備・社会保険手続きまで幅広く対応しています。

また、健康経営エキスパートアドバイザー・両立支援コーディネーター・障害年金を扱うため、従業員の「働く」に関わる課題をトータルサポートする体制を整えています。

全国対応。電話・オンラインでの無料相談も可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

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