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◎サロン・美容業界向け                                          「副業禁止」のサロンで、スタッフがSNSで美容系の発信をしていたら就業規則違反になる?

A. SNS発信がすべて「副業」に当たるわけではありません。ただし、就業規則が整備されていないサロンは今すぐ見直しが必要です。

美容師・ネイリスト・アイリストがSNSで施術動画を発信することは、いまや集客・ブランディングの常識になっています。「フォロワー数が指名数に直結する」時代に、SNS発信を一律に禁止するのは現実的ではありません。

しかし、「スタッフのSNS投稿はどこまで許可すればいいのか? 副業禁止規定に触れないのか?」と頭を抱えるサロンオーナーは非常に多いのが現実です。

SNS発信が「副業」になるかどうかの判断基準

結論からいえば、無報酬・勤務時間外の情報発信は、一般的に「副業・兼業」には該当しません。 ただし、以下のケースは「副業」または「守秘義務・競業避止義務違反」として、就業規則上の懲戒処分の対象になり得ます。

  • アフィリエイトリンクやPR投稿で継続的に収益を得ている場合(収入の多少を問わず「副業」と判断される可能性がある)

  • 他サロンでの施術動画を無断で配信している場合

  • サロンの顧客情報・独自技術ノウハウを無断で公開している場合(秘密保持義務違反)

  • 勤務時間内にSNS投稿・撮影を行っている場合(職務専念義務違反)

なお、裁判例では「副業が会社の勤務に実質的な悪影響を与えたかどうか」が懲戒処分の可否を左右する重要な判断基準とされています。 単に収益があるだけで即懲戒とはなりにくい一方、就業規則に明確な規定がなければそもそも注意すらできないという点が最大の落とし穴です。

「規定がない」ことが最大のリスク

就業規則にSNSや副業に関する規定がなければ、オーナーが口頭で注意しても法的根拠がまったく存在しません。その結果、以下のリスクが連鎖します。

  • 注意・指導しても「どのルールに違反しているのか」を特定できない

  • 「注意したら逆にパワハラと訴えられた」 という事例が実際に発生している

  • 懲戒処分を下しても、就業規則の根拠がなければ不当処分として無効になる

  • 退職後のSNS情報漏洩に対して、差止請求・損害賠償請求の法的手段が取りにくくなる

「口約束で十分」「今まで問題なかった」は、SNSリテラシーが高いスタッフが増えた現代では最もリスクの高い運用です。

対策:就業規則に2つの規程を明記する

就業規則に以下の2つを明記することで、スタッフへの明確な周知・同意の取得・トラブルの未然防止が一度に実現します。

  1. 「副業・兼業に関する規定」:何が許可されて何がNGかを明文化する

  2. 「SNS・情報管理規程」:投稿してよい情報・禁止事項・違反時の対応を定める

「何がOKで何がNGか」を文書で示すことは、スタッフを縛るためではなく、お互いが安心して働ける職場環境をつくるためでもあります。

さらに近年は、BHR(ビジネスと人権) の観点から、従業員のSNS利用に関するポリシー整備を求める動きが大企業だけでなく中小サロンにも急速に波及しています。取引先・求職者・お客様が「この会社は従業員の人権に配慮しているか」を見る時代に、「うちは小さいサロンだから関係ない」は最もリスクの高い考え方です。就業規則の早期整備が、オーナーとスタッフ双方を守る最善策です。

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産休・育休を取りたいというアシスタントに、オーナーが「小さいサロンだから無理」と言っていいの?

A. 会社の規模にかかわらず、産休・育休の取得を拒否することはできません。

産前産後休業(産休)はすべての女性スタッフに、育児休業は男女ともに従業員1人以上の事業所でも適用されます。取得を拒否したり、申請を理由に解雇・降格・不利益な扱いをするとマタハラとして行政指導・紛争になります。

対策: 小規模サロンこそ、産休・育休中の社会保険料免除や育児休業給付金などの制度を活用することで、オーナー・スタッフ双方にメリットがあります。手続きまるごとお任せください。

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サロンで「お客様に損害を与えた場合、スタッフが弁償する」という規定を設けても問題ない?

A. 賠償額をあらかじめ定める契約・規定は、労働基準法16条で明確に禁止されています。そのルールは今すぐ見直しが必要です。

「お客様の爪を傷つけたら〇万円」「カラーが失敗したら材料費を給与から引く」。こうした取り決めをしているサロンは少なくありません。しかし、これは労働基準法16条「賠償予定の禁止」に違反する違法な規定です。

労基法16条は、損害の発生・未発生にかかわらず、あらかじめ賠償額を契約や就業規則に定めること自体を禁止しています。たとえスタッフが同意してサインしていても、その条項は無効です。違反が発覚した場合、労基署の是正勧告・罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金) の対象になります。

ではスタッフのミスで本当に損害が出たときは?

故意または重大な過失によってお客様に損害が生じた場合は、民法上の損害賠償請求(民法709条)は可能です。ただし、裁判例では以下の点が重視されます。

  • スタッフへの教育・研修が十分だったか

  • 業務の管理体制が整っていたか

  • 損害の全額請求は認められないケースが多く、サロン側にも責任の一部が認定されることが一般的です

つまり、「スタッフが全額弁償」という発想自体が、法的にも現実的にも通用しないのです。

対策: 就業規則の「服務規律」と「懲戒規程」を適切に整備し、施術ミスが発生した際の報告手順・事実確認・対処の流れを明文化しておくことが重要です。規定があることでスタッフへの注意喚起にもなり、再発防止にもつながります。また、お客様への賠償はサロンが加入する賠償責任保険で対応する体制を整えることが、オーナー・スタッフ双方にとって最も現実的なリスク管理です。

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店のカラー剤・備品を私用した疑いがあるスタッフをすぐに解雇にできる?

A. 証拠や手続きなしに即日解雇するのは「不当解雇」のリスクがあります。

解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要です。疑いだけで解雇すると、スタッフから不当解雇として労働審判を申し立てられる可能性があります。解決金の相場は月給3〜6ヶ月分以上になることも。

対策: まず事実確認・注意・始末書という手続きを踏み、就業規則の懲戒規定に基づいて段階的に対処することが必要です。「どこから相談すればいいかわからない」場合こそ早めにご連絡ください。

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スタッフが「技術を教えてもらったので独立しない」という誓約書にサインさせたい。効力はある?

A. 「退職禁止・独立禁止」の条項は原則として無効です。

職業選択の自由は憲法で保障されており、退職や独立を禁止する誓約書に法的効力はありません。一方で、合理的な範囲の競業避止義務(退職後〇年間・半径〇km以内の同業他社への転職を制限) は一定の条件を満たせば有効になる場合があります。

対策: 技術・顧客情報の保護を目的とした「競業避止義務契約」を適切に設計することが現実的な対策です。内容の設計は専門家にご相談ください。

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「指名が少ない月はシフトを減らしてほしい」とオーナーに言われた。これって違法じゃないの?

A. 会社都合による休業には「休業手当(平均賃金の60%以上)」の支払いが必要です。無給で休ませるのは労働基準法26条違反です。

「今月は暇だから来なくていいよ」、「指名がないから今日はシフト外して」。繁閑の差が激しい美容室・サロンでは、こうした声かけが日常的に起きています。しかしこれは、オーナーの善意や口頭での申し合わせであっても、法的には完全にアウトです。

客の指名状況・予約の少なさはスタッフの責任ではなく、使用者(オーナー)側の経営上の事情です。労働基準法26条は、使用者の都合による休業に対して、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことを義務づけています。「その日は来なくていい」と伝えて賃金をゼロにすることは、この規定に違反します。

スタッフが「知っていた」場合のリスク

問題は、スタッフがこのルールを知っていれば、後から未払い賃金として請求できるという点です。具体的には以下のリスクがあります。

  • 労働基準監督署への申告(是正勧告・立入調査のきっかけになる)

  • 労働審判の申し立て(過去2〜3年分の未払い休業手当を一括請求される)

  • あっせん申請(都道府県労働局による紛争解決手続き)

  • 口コミ・SNSでの評判悪化(採用・集客への二次被害)

「まさかうちのスタッフが……」と思うかもしれませんが、退職後に請求されるケースが最も多く、気づいたときには数十万円単位の未払いが積み上がっていることもあります。

対策: 売上の繁閑に柔軟に対応するには、「変形労働時間制」の導入とシフト管理の適切な設計が有効です。1ヶ月単位または1年単位の変形労働時間制を就業規則に定めることで、繁忙期・閑散期の労働時間を合法的に調整でき、休業手当の問題を根本から回避する労務体制を構築できます。「繁忙期は長く、暇な時期は短く」という運用を、法令の枠内で実現する仕組みです。

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売上ノルマを達成できなかったスタッフの給与を減額してもいい?

A. 原則として違法です。

たとえ「ノルマ未達成の場合は減給」という契約書があっても、減給には労働基準法上の厳しい制限があります(1回の制裁につき平均賃金の半日分・1ヶ月で給与総額の1/10が上限)。それを超えた減給は賃金全額払いの原則違反です。

対策: ノルマ達成時に「インセンティブを加算する」仕組みにすることで、法令違反なく生産性向上の動機づけができます。給与規程のご相談は当事務所にお気軽にどうぞ。

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ネイリストのアルバイトが「有給休暇を取りたい」と言ってきた。週3日勤務でも有給はある?

A. あります。週3日勤務でも、6ヶ月以上継続勤務していれば有給休暇が発生します。

週3日・所定労働日数が年121〜168日の場合、6ヶ月経過後に5日の有給休暇が付与されます(比例付与)。「アルバイトだから有給はない」は完全な誤りで、そのまま運用すると労基法違反です。

対策: スタッフ全員の入社日・勤務日数を管理表で整理し、有給付与日と残日数を把握する仕組みを作りましょう。年5日の時季指定義務にも注意が必要です。

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スタイリストを「業務委託」にすれば社会保険料を払わなくていい?

A. 実態が「労働者」なら、業務委託契約でも社会保険が必要になります。

シフトを組んでいる、道具をサロンが提供している、他店への掛け持ちを制限しているなどの条件がそろっていると、税務署・年金事務所から「実態は雇用」と判断されます。この場合、過去2〜3年分の社会保険料の追徴が発生することがあります。

対策: 業務委託を使う場合は、契約内容・実態の両方が委託の要件を満たしているか専門家に確認することが必須です。発覚後では莫大なコストになります。

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アシスタントに「練習のため残業してほしい」と伝えたら残業代を払わなくていい?

A. 「練習目的」でも残業代の支払いは必要です。

美容室でよくあるケースですが、「練習」「自己研鑽」という名目であっても、サロン側が指示・承認した練習は「労働時間」にカウントされます。たとえば閉店後のカット練習を暗黙的に求めている場合、残業代を払わないと未払い賃金として労基署の調査対象になります。

対策: 練習は完全に自由参加とし、業務指示をしないことを明文化するか、練習時間を正規の労働時間として時間管理することが必要です。就業規則と雇用契約書の見直しをおすすめします。

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◎労働分野                                                         介護休業と介護休暇の違いは何ですか?

介護休業は対象家族1人につき通算93日まで3回を上限に分割取得できる制度です。介護休暇は年5日(対象家族2人以上で年10日)まで1日または時間単位で取得できる制度で、突発的な対応のための短期休暇という位置づけです。

育休中の社会保険料はどうなりますか?

事業主が年金事務所に申出を行うことで、健康保険料・厚生年金保険料の労使双方の負担が免除されます。免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額計算にも反映されます。

育休の申出があったら必ず認めないといけませんか?

原則として拒否できません。ただし、①雇用期間1年未満、②1年以内に雇用関係終了が明らか、③週所定労働日数2日以下、の労働者は労使協定で除外できます。

従業員が急に辞めると言ってきたらどうすればいいですか?

民法上、期間の定めのない労働契約では、退職申出から2週間経過すれば退職できます。業務の引継ぎや有給休暇の消化について話し合い、円満な退職となるよう努めることが重要です。

試用期間中に辞めてもらえますか?

試用期間中でも、本採用拒否には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。試用期間開始から14日を超えた後は、解雇予告または解雇予告手当が必要です。

労災保険と雇用保険の違いは何ですか?

労災保険は業務上・通勤途上の災害補償で保険料は全額事業主負担です。雇用保険は失業時の生活安定・再就職支援・育児休業給付等で、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象、保険料は労使で分担します。

社会保険の加入対象者を教えてください

正社員は原則全員が対象です。短時間労働者は、①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③2か月超の雇用見込み、④学生でない、の4要件を満たす場合に対象となります(従業員51人以上の企業)。

年5日の有給取得義務はどう管理すればいいですか?

年10日以上付与される労働者に対し、時季を指定して年5日取得させる義務があります。年次有給休暇管理簿で個人別に取得日数を記録し、基準日から1年以内に5日取得できるよう計画的に管理します。

パート・アルバイトにも有給休暇は必要ですか?

必要です。週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、所定労働日数に応じた比例付与の日数を与えます。

休憩時間は何時間与えればいいですか?

労働時間が6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。また、原則として休憩時間は労働者が自由に利用できる時間である必要があります。

管理職に残業代を払わなくてもいいですか?

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合のみ免除されます。①経営者と一体的な立場での職務と権限、②出退勤の自由、③地位にふさわしい待遇、の実態が必要です。深夜労働(22時~5時)の割増賃金は管理監督者にも必要です。

残業代は何時間から払う必要がありますか?

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働に対して、25%以上の割増賃金が必要です。月60時間超の時間外労働は50%以上の割増率となります。

相談業務のみの顧問契約はできますか?

はい、可能です。月々の顧問料で労務管理や法改正に関する相談に対応いたします。手続き業務は別途料金で、必要時にスポットでご依頼いただけます。

相談方法を教えてください

初回相談は無料で、電話・オンライン・対面(距離により訪問)で対応いたします。平日夜間・土日祝日も対応可能です。お申込み後、折り返し電話で日程調整のご連絡をいたします。

どのような相談に対応できますか?

就業規則作成・変更、社会・労働保険の手続き、労使トラブルへのアドバイス、人事制度設計、労務管理支援など、企業の「人」に関する幅広い課題に対応します。

◎障害年金                                                         事務所の特徴を教えてください

特定社会保険労務士として、医療機関との連携を得意とし、発達障害や脳出血の後遺症などの申請実績があります。初回相談から受給まで丁寧に伴走いたします。

社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

申請書類の準備や初診日証明の整理、診断書に反映すべき生活上の困りごとの整理など、専門的な支援を受けられます 。ご本人・ご家族の精神的負担を減らし、受給の可能性を高めます。

料金体系を教えてください

・初回相談:無料

・着手金:15,000円

・成功報酬:受給決定時のみ(月額受給額の2か月分が目安)

不支給になった場合はどうすればいいですか?

決定内容を確認し、必要に応じて審査請求(不服申立て)を検討します 。また、状態の変化がある場合は、改めて請求できる可能性があります。

診断書はどこに依頼すればいいですか?

現在の状態を総合的に把握している主治医に依頼します 。初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合は、初診日確認のための「受診状況等証明書」も必要です。

申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?

審査には通常約3か月程度を要します 。書類準備期間を含めると、初回相談から受給決定まで4~6か月程度が目安となります。

障害認定日とはいつですか?

原則として「初診日から1年6か月を経過した日」です 。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった場合は「事後重症」による請求が可能です 。

初診日がわからないときはどうすればいいですか?

最初に受診した医療機関・受診科・時期を思い出し、その医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します 。初診の医療機関が閉院等の場合、一定の条件下で2番目以降の医療機関の証明書類でも認められることがあります。

20歳前からの病気の場合はどうなりますか?

初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は不要です 。障害認定日(原則20歳到達日)に障害状態が認められれば、障害基礎年金を受給できる可能性があります。

働いていても申請できますか?

就労中・休職中であっても、3つの要件(初診日・保険料納付・障害状態)を満たせば受給できる可能性があります 。障害の程度は、日常生活や就労場面での制限の程度で判断されます。

受給額はどれくらいですか?【令和7年度】

障害基礎年金2級で年額781,700円、1級は2級の1.25倍(年額977,125円)です 。厚生年金加入者は障害厚生年金も加算されます 。

・子の加算(18歳到達年度末まで):1人目・2人目各224,900円、3人目以降各75,000円

・配偶者加給年金(65歳未満):224,900円

障害年金の受給要件を教えてください

①初診日要件:病気・けがで初めて病院に行った日(初診日)が年金加入中であること

②保険料納付要件:初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと、または初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間(免除期間含む)であること。

③障害状態要件:障害認定日に、法令で定める障害等級に該当していること

どのような病気・障害が対象ですか?

うつ病・統合失調症、発達障害・てんかん、脳卒中後遺症、糖尿病合併症・透析、視力・聴力低下、心不全・肝硬変など幅広い傷病が対象です 。「生活に支障が出ている」状態なら可能性があります。「対象かわからない」段階でも、まずはご相談ください。

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