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うつ病で障害年金申請ができないー書類作成の負担を専門家が解決

朝起きられない。シャワー浴びるだけで体力を使う。
そんな状態で「障害年金申請を」と言われても、書類の山であきらめてしまうだけ。

年金事務所の往復、病院調整、病歴就労状況等申立書の文章化等。うつ症状下では厳しいと思います。

うつ病障害年金に必須の5書類

1.年金請求書(年金事務所、役所)

2.診断書(主治医)

3.受診状況等証明書(現在の病院と初診の病院が異なる場合は初診日証明)

4,病歴就労状況等申立書(本人作成)

この4番目が最大の難関になる事があります。

うつ病特有の書類作成

診断書:医師の記載

・「軽症」と書かれてしまう

・日常生活のリアルが伝わらない

・修正を依頼するのが精神的にキツイ

病歴就労状況等申立書:症状の波の文章化

・調子の良い日・悪い日の差を説明

・何をどこまで書くか分からない

・表現一つで審査結果が変わる

初診日:記憶が曖昧

・10年前・20年前の受診記録

・病院廃業・カルテ廃棄

・1日ズレで不支給になる事も

やり直しが難しい理由

診断書修正:医師との心理的摩擦
病歴就労状況等申立書の書き直し:症状悪化で執筆が難しい時があります。
初診日調査:診断書の有効期限が切れてしまう。

特定社労士に任せる4つのメリット

1.診断書チェック:医師記載の穴を事前発見

2.病歴就労状況等申立書作成支援:症状の波の文章化

3.初診日を証明:病院廃業でも代替手段を提示

4.全体の進行管理:うつ病患者の負担軽減

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)

オンライン:全国対応・無料相談(90分)

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