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脳梗塞後遺症で障害年金はもらえる?申請条件と受給

脳梗塞で手足麻痺、言葉が出にくい、疲れやす。リハビリ続けても仕事復帰が不安な方へ。

障害年金を扱う特定社会保険労務士として、あなたの症状に合った申請をサポートします。

脳梗塞の障害年金特例:6ヶ月申請可能

原則「初診から1年6ヶ月」必要ですが、脳梗塞特例

・医師が「症状固定」と診断

・初診から6ヶ月経過
→症状固定で即申請可能となります。

早い支援で生活の安定見通しが立てやすくなります。

後遺症別受給可能性

症状 主な等級 日常生活影響例
片麻痺 1〜3級 着替え・食事に1時間、歩行杖必須
言語障害 2〜3級 電話会話不能、買い物意思疎通難
高次脳機能障害 2〜3級 記憶・判断力低下、仕事ミス連発
嚥下障害 3級 食事介助必要、誤嚥リスク

あなたの困りごとが審査の鍵となります。

診断書で伝わらない「生活のリアル」

書類審査のため、診察室の症状だけでは状況が完全に伝わらない可能性があります

重要ポイント

・日常生活動作:食事・入浴・着替えの具体時間

・就労制限:以前業務の何%しかできないか

・支援必要度:家族介助頻度

病歴就労状況等申立書で詳細に補完することが必須です。

自分で申請する事のハードル

不支給理由

1.診断書「軽症」記載

2.病歴就労状況等申立書の記載が曖昧

3,初診日の証明が不足

専門家への依頼のメリット

1.受給確率の向上:記載のノウハウで等級が上がる可能性もあります。

2.時間短縮:ご自身での手続きから解放され、リハビリに専念する事ができます。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)

オンライン:全国対応・無料相談(90分)

365日 9:00〜21:00受付  ※ご予約は下記より承っております。

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