コラム column
脳梗塞後遺症で障害年金はもらえる?申請条件と受給
脳梗塞で手足麻痺、言葉が出にくい、疲れやす。リハビリ続けても仕事復帰が不安な方へ。
障害年金を扱う特定社会保険労務士として、あなたの症状に合った申請をサポートします。
脳梗塞の障害年金特例:6ヶ月申請可能
原則「初診から1年6ヶ月」必要ですが、脳梗塞特例で
・医師が「症状固定」と診断
・初診から6ヶ月経過
→症状固定で即申請可能となります。
早い支援で生活の安定見通しが立てやすくなります。
後遺症別受給可能性
あなたの困りごとが審査の鍵となります。
診断書で伝わらない「生活のリアル」
書類審査のため、診察室の症状だけでは状況が完全に伝わらない可能性があります。
重要ポイント
・日常生活動作:食事・入浴・着替えの具体時間
・就労制限:以前業務の何%しかできないか
・支援必要度:家族介助頻度
病歴就労状況等申立書で詳細に補完することが必須です。
自分で申請する事のハードル
不支給理由
1.診断書「軽症」記載
2.病歴就労状況等申立書の記載が曖昧
3,初診日の証明が不足
専門家への依頼のメリット
1.受給確率の向上:記載のノウハウで等級が上がる可能性もあります。
2.時間短縮:ご自身での手続きから解放され、リハビリに専念する事ができます。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)
オンライン:全国対応・無料相談(90分)
365日 9:00〜21:00受付 ※ご予約は下記より承っております。
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