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障害認定日完全ガイド|初診日1年6ヶ月特例・人工透析・人工弁のタイミング
障害認定日=障害等級を判定する日になります。原則は、「初診日から1年6ヶ月経過日」または「症状固定日」になります。
20歳前初診は「20歳到達日」または「1年6ヶ月経過日」の早い方になります。
特例障害認定日一覧表
過去5年遡及請求可能(時効に注意)。
実務ポイント:人工透析・人工肛門例
初診→1年3ヶ月で透析開始→透析開始+3ヶ月=障害認定日
(1年6ヶ月を待たず申請可)初診後1年6ヶ月超えて透析開始→事後重症請求で即申請可能です。
遷延性植物状態診断基準(6項目全て)
・自力移動不可
・自力食事不可
・糞尿失禁
・目で追うが認識不可
・簡単命令応じるが意思疎通不可
・声出るが意味発語なし
3ヶ月継続→1級確定。
よくある質問
Q:認定日から5年経過でも請求可?
A:可能です。ただし、2通診断書(認定日時+請求日時)必要になります。
Q:認定日請求と事後重症の支給開始時期の違い
A:認定日請求→認定日の翌月、事後重症→請求日の翌月。5年超は時効になります。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)
オンライン:全国対応・無料相談(90分)
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