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障害年金「病歴・就労状況等申立書」で最ももったいない3つの影響

「診断書は揃えたのに不支給」、「せっかく重症なのに軽く見られた」最大の原因は病歴就労状況等申立書の書き方です。

障害年金を扱う特定社会保険労務士が「惜しい」失敗例と回避策を解説。

病歴就労状況等申立書が「あなたの代弁者」である理由

日本年金機構も「発病から現在までの経過と日常生活状況を詳細に記載」と強調する重要書類です。

審査の現実

・診断書:医師の医学的判断

・病歴就労状況等申立書:生活実態

「重症なのに軽く見える」=病歴就労状況等申立書の記載も影響します。

自己流による記載の影響

1. 一番苦しい部分を「遠慮」して書かない

NG:「時々しんどいです」
OK:「入浴30分→1時間、家族送迎必須」

真面目な方ほど「家族に迷惑」、「大げさかな」と遠慮する傾向があります。審査では「支援がない時の困難度」を見られます。

2. 時系列の「ちょっとしたズレ」が影響します。

数ヶ月の誤差が「信頼性」に影響する事もあります。診断書・年金記録との整合性が重要です。

3. 「頑張ってる姿」による影響

「できる」の書き方によっては「軽症」。「どの程度無理か」、「代償行為の負担」が重要です。

専門家が関わると何が変わるか

聞き取り→翻訳プロセス

「生の困りごと」を聞き取り→審査通じる表現へ変換します。

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