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筋ジストロフィー|進行する病気だからこそ、早めの申請が将来を守ります

筋ジストロフィーでも障害年金を受け取れる可能性があります

筋ジストロフィーは、筋肉が徐々に萎縮・壊死していく遺伝性の筋疾患であり、国の指定難病に指定されています。デュシェンヌ型・ベッカー型・肢帯型・顔面肩甲上腕型など複数の病型があり、発症年齢や進行速度も人によって異なります。「まだ歩けているから無理だろう」、「子どものころから通院しているが、どこが初診日になるかわからない」と、申請をためらっている方が少なくありません。

しかし、筋ジストロフィーは障害年金の受給対象となり得る疾患です。現在の症状が日常生活や就労に著しい支障を及ぼしている状態であれば、受給できる可能性があります。進行性の疾患であるからこそ、「今はまだ早い」と思わず、早めに専門家へご相談いただくことが重要です。

筋ジストロフィーの申請が難しい3つの理由

筋ジストロフィーの障害年金申請には、他の疾患とは異なる特有の難しさがあります。

・初診日の特定が難しい

幼少期から症状が現れることが多く、「最初に病院を受診した日」がいつになるのかが複雑になるケースがあります。20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となり、保険料納付要件が問われません。この違いが申請方針を大きく左右します。

・病型によって症状・進行速度が異なる

同じ筋ジストロフィーでも病型によって障害の出方が異なり、心臓への影響(心筋症)や呼吸機能の低下、嚥下障害など、複数の臓器に影響が出ることがあります。どの症状を中心に申請するか、複合的にどう組み立てるかが重要です。

・進行性であるため、申請タイミングの判断が難しい

症状が徐々に進んでいく疾患であるため、「今の状態で申請すべきか、もう少し待つべきか」の判断が難しいと感じる方が多くいます。しかし、申請できる状態になってから早めに手続きを始めることが、経済的な安定につながります。

使用する診断書と認定基準

筋ジストロフィーは症状が複数の臓器に及ぶため、主な障害によって使用する診断書の種類が変わります。

主な症状・障害 使用する診断書の種類
歩行困難・四肢の筋力低下 肢体の障害用
心筋症・心不全 心疾患用
呼吸機能の低下・人工呼吸器使用 呼吸器疾患用
嚥下障害・言語障害 その他の疾患用

複数の症状が重なっている場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の症状との「併合認定」を検討することが受給額や等級に影響します。この判断には専門的な知識が不可欠であり、特定社労士に依頼する大きなメリットの一つです。

等級の目安

等級 状態の目安
1級 身の回りのことがほとんどできず、常時介助が必要な状態
2級 日常生活が著しく制限され、援助なしには生活が困難な状態
3級 労働に著しい制限が必要な状態(厚生年金加入者のみ受給可能)

筋ジストロフィーは進行性であるため、現在の状態が3級相当であっても、今後の症状の進行を見据えた計画的な申請が重要です。また、20歳前に初診日がある場合は国民年金の障害基礎年金(1・2級)のみが対象となるため、初診日の確認が最初の重要なステップとなります。

人工呼吸器を使用している場合の扱い

筋ジストロフィーが進行し人工呼吸器(レスピレーター)が必要になった場合、呼吸機能障害として高い等級に認定される可能性があります。在宅での人工呼吸器管理は日常生活に多大な制限を及ぼすため、呼吸器疾患の診断書を活用した申請が有効な場合があります。

また、人工呼吸器の使用と肢体の障害を組み合わせた「併合認定」により、単独申請よりも上位の等級が認定されるケースもあります。こうした申請の準備は、特定社労士に依頼することで最大限の結果を引き出す事が期待できます。

申請の成否を分けるのは「診断書の記載内容」と「日常生活の具体的な記述」

筋ジストロフィーの審査で鍵を握るのは、主治医に作成していただく診断書の内容と、ご自身が記述する病歴・就労状況等申立書です。

「どの動作ができて、どの動作ができないか」、「歩行・階段昇降・着替え・入浴などにどれほど時間がかかるか」、「家族からどのような介助を受けているか」。こうした日常生活の具体的な実態を詳細に記述することが審査結果を左右します。当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるよう伴走支援を行っています。

遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます

発症・診断から長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。

ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。

当時の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。

こんな方はぜひ一度ご相談ください

・筋ジストロフィーと診断されているが、障害年金のことを誰にも相談できていない方

・幼少期から通院しており、初診日がいつになるかわからない方

・心疾患や呼吸器障害など複数の症状があり、どう申請すればいいか迷っている方

・現在は就労中だが、疲労や筋力低下で仕事に大きな支障が出ている方

・一度自分で申請して不支給になってしまった方

・ご家族が筋ジストロフィーで、代わりに手続きをサポートしたい方

筋ジストロフィーのように進行性かつ複数の臓器に影響が出る難病ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回相談を無料で承っております。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎しております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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