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膀胱直腸障害|「排泄の問題」は人に言いにくいからこそ、専門家にご相談ください

膀胱直腸障害でも障害年金を受け取れる可能性があります

膀胱直腸障害とは、排尿・排便のコントロールが困難になる障害であり、脊髄損傷・多発性硬化症・脳血管疾患・がん・糖尿病性神経障害・クローン病など、さまざまな疾患が原因となります。「排泄の問題は恥ずかしくて相談しにくい」、「人工肛門や人工膀胱をつけていても、外見ではわからないから審査で認めてもらえないのでは」と、申請をためらっている方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし、膀胱直腸障害はれっきとした障害年金の対象です。日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、受給できる可能性があります。「言いにくい障害だから」と諦めず、まずは専門家にご相談ください。

膀胱直腸障害の申請が難しい3つの理由

膀胱直腸障害の障害年金申請には、他の障害にはない特有の難しさがあります。

・外見からわかりにくい「見えない障害」である

人工肛門・人工膀胱を造設していても、ストーマ(人工肛門・膀胱の開口部)は服の下に隠れており、周囲からは障害があると認識されにくいため、審査上の影響が心配される方が多くいます。

・原因疾患によって申請戦略が異なる

膀胱直腸障害単独で申請する場合と、原因疾患(脊髄損傷・脳血管疾患・がんなど)の障害と合わせて「併合認定」を狙う場合とでは、使用する診断書の種類や申請方針が大きく変わります。

・日常生活への影響を具体的に言語化しにくい

「どのくらいの頻度でトイレに行くか」、「外出時にどのような困難があるか」、「就労にどんな支障が出ているか」など、排泄に関する具体的な生活上の制限を書類に記述することに、心理的な抵抗を感じる方が多くいます。

人工肛門・人工膀胱造設の場合は「認定日の特例」があります

通常、障害認定日は初診日から1年6か月後ですが、人工肛門または人工膀胱を造設した場合は特例があります。

特例の種類 障害認定日の扱い
人工肛門の造設 造設日から6か月を経過した日(初診日から1年6か月を超える場合は1年6か月後)
人工膀胱の造設 造設日から6か月を経過した日(同上)
尿路変更術を施行した場合 手術日から6か月を経過した日(同上)
人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術も施行した場合 それぞれの認定日のうち、いずれか遅い日から6か月を経過した日

                                                       この特例を知らずに通常の認定日で申請すると、本来より受給開始が遅れることがあります。特に人工肛門と尿路変更術の両方を施行しているケースでは、両者の手術日を踏まえた認定日の計算が必要であり、見落とすと受給開始時期に大きな差が生じます。こうした細かなルールを熟知していることが、特定社労士に依頼する大きな強みです。

等級の目安

膀胱直腸障害は、症状の程度と日常生活への影響をもとに等級が判断されます。

等級 状態の目安
1級 常時介助が必要で、身の回りのことがほとんどできない状態
2級 日常生活が著しく制限され、援助なしには生活が困難な状態
3級 労働に著しい制限が必要な状態(厚生年金加入者のみ受給可能)

人工肛門・人工膀胱を造設している場合、原則として3級に認定されます。ただし、それに加えて他の障害(腎機能障害・肢体の障害など)がある場合は、「併合認定」により2級以上に認定される可能性があります。初診日に厚生年金に加入していたか国民年金のみであったかによっても、受給可否が変わるため確認が重要です。

申請の成否を分けるのは「生活の実態をどれだけ正確に伝えられるか」

膀胱直腸障害の審査で最も重要なのは、主治医に作成していただく診断書の記載内容と、ご自身が記述する病歴・就労状況等申立書です。

「1日に何回トイレに行く必要があるか」、「外出先でトイレが見つからない場合どうなるか」、「就労中にどのような配慮が必要か」、「ストーマの交換・管理にどれくらいの時間と労力がかかるか」。こうした具体的な生活上の困難を、言いにくさを乗り越えて書類に落とし込むことが受給の鍵です。

当事務所では、デリケートな内容であっても丁寧にヒアリングし、医師へ伝えるべき情報の整理と申立書の作成を伴走支援しています。一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます

造設手術や発症からすでに数年が経過している方も、障害認定日(または特例認定日)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。

ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。

当時の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。

こんな方はぜひ一度ご相談ください

・人工肛門・人工膀胱を造設しているが、障害年金のことを誰にも相談できていない方

・排泄の問題が原因で就労や外出に大きな制限が出ている方

・原因疾患(脊髄損傷・がん・糖尿病・クローン病など)もあり、どう申請すればいいか迷っている方

・一度自分で申請して不支給になってしまった方

・特例認定日の存在を知らずに申請していなかった方

膀胱直腸障害のように言語化しにくく、外見からわかりにくい障害ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回申込相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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